2018年4月29日日曜日
「有期限墓地」とは
おはようござます。
本日は「有期限墓地(ゆうきげんぼち)」について書きたいと思います。
承継者のいるいないに関わらず、30年や50年という使用期限を設け、
その期間は墓地の使用を認めるというもの。
期限がきて更新しない場合には合葬することが定められているので注意しましょう。
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